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TEL. 070-8555-0871

〒671-2211 兵庫県姫路市田井台2番地81

訪問介護ハートフラワーサービス一覧EWS&FAQ

訪問介護事業所ハートフラワーのご案内  

【事業所名】    ハートフラワー訪問介護ステーション

【事業内容】 
・介護保険法に基づく訪問介護・介護予防訪問介護事
・障害者総合支援法に基づく居宅介護・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス

 重度訪問介護・同行援護

障害者総合支援法に基づく移動支援事業


【所在地】      671-2211   兵庫県姫路市田井台2-81
【連絡先】      電話  079-268-3510   FAX     079-268-3510
【事業所番号】 姫路市指定 2874010677(介護)2814003451(障害) 2864002155(移動支援)
【指定年月日】  2021 10 1
【管理者】      花井  政人(ハナイ  マサト)

 訪問介護とは 

 自分自身やご家族だけで日常生活を営むことが難しくなった要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出移動サポート等の日常生活上のお世話を行うサービスです(ただし、「夜間対応型訪問介護」にあたるものを除きます)。
訪問介護を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。          


サービス対象者一覧
 訪問介護サービスを利用できるのは「要介護1~5」の認定を受けた人です。自力での生活が難しく、日常生活を送る為に人の介助を必要とする人が要介護1~5に認定されます。
 また、「要支援1・2」の認定を受けた人は「介護予防訪問介護」というサービスを利用できます。日常生活の一部に介助を必要とする人が要支援1・2に認定され、介護予防訪問介護サービスには週の利用回数に制限が設けられています。
 また、介護予防訪問介護では、あくまでも要介護状態への予防を主な目的としています。最終的な目的は自立への支援です。そのため、身体介護よりは生活援助を重視したサービス内容となっています。

身体介護のサービス内容・種類

身体介護サービスとは、身体に直接触れて介護を行うサービスのことです。
身体介護3つの定義
  • 利用者さんの身体に直接接触して行う介助サービス
  • 利用者さんのADL・IADL・QOLや意欲の向上のために、利用者さんとともに行う自立支援・重度化防止のためのサービス
  • その他専門的知識・技術をもって行う利用者さんの日常生活上・社会生活上のためのサービス

 以上が身体介護における3つの定義です。また、上記の内容を実際の介護・介助に置き換えて例える具体例

身体介護の具体例
  • 食事介助:調理・摂食・口腔ケアなど食事をとる際の支援
  • 入浴介助:入浴の準備・全身又は部分浴など入浴の際の支援
  • 身体整容:衣服の着脱・清拭など着替えの際の支援
  • 更衣介助:衣服の着脱の支援
  • 外出介助:通院など必要な外出に対する支援
  • 体位変換:寝返り介助など血行障害や床ずれを予防するための支援
  • 排泄介助:トイレの介助・おむつ交換・着脱・始末など排せつの際の支援
  • 歩行介助:歩行・車いすでの移動介助など一人での移動が難しい場合の支援
  • 清拭:入浴ができな場合に体を清潔に保つ支援

生活援助のサービス内容・種類

 次に生活援助サービスの内容やその種類について説明します。生活援助とは調理や洗濯などの日常生活の援助を行うサービスのことです。生活に必要な家事を自分で行えない場合にホームヘルパーが援助します。

生活援助の具体例
生活援助の具体例
  • 掃除:家の掃除(利用者の掃除方法を把握する)
  • ゴミ出し:収集日に合わせてゴミ出し(場合によっては収集場所の掃除も行う)
  • アイロンがけ:必要な場合のみ
  • 洗濯:洗濯から収納まで
  • 料理:献立・買い出しから片付けまで
  • 買い物:生活用品の買い出し代行
  • ベッドメイク:シーツの交換・布団の上げ下げなど

 1人1人に応じてライフスタイルは異なります。ホームヘルパーは利用者宅に合わせた援助を行うことで、日常生活がスムーズに送れるよう援助します。

訪問介護の1回当たりの自己負担額(1割の場合)の目安

 訪問介護の利用料の目安は表1の通りです。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。
         
表1:訪問介護の1回当たりの自己負担額(1割の場合)の目安
内容 サービス提供時間 自己負担
身体介護 20分未満 166円
20分以上30分未満 249円
30分以上1時間未満 395円
1時間以上 577円(30分増す毎に83円加算)
生活援助 20分以上45分未満 182円
45分以上 224円
通院時の乗車・降車等介助 1回 98円
・初回月内にサービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合など1月につき200円が加算されます。
・利用者やその家族から緊急に訪問介護の要請があり、ケアマネジャーが認めて身体介護を行った場合、1回につき100円が加算されます
・早朝・夜間(6時~8時、18時~22時まで)は25%増し、深夜(22時~6時まで)は50%増しとなります。
・身体介護に引き続き生活援助を行う場合には20分から起算して25分増すごとに66円追加されます(70分以上を限度とする)

            表2:身体介護に引き続き生活援助を行う場合の費用の目安 
内容 サービス提供時間 自己負担
身体介護に引き続き生活援助を行う場合 20分以上 66円
45分以上 132円
70分以上 198円
      

お申し込みの流れ
お申込みの相談
 1⃣お申込みの相談
担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)へご相談ください。
(まだ、担当の介護支援専門員がいらっしゃらない場合は、他法人の居宅介護支援事業所をご紹介することも可能です。)
 2⃣お宅訪問・契約について
・サービス提供責任者が利用者さまのお宅を訪問します。
・依頼内容に基づき、サービスの内容や当ヘルパーステーションの概要を説明させていただきます。
・ご希望の利用日・利用時間をお伺いし、可能であればいつでもご利用いただけます。
・介護保険被保険者証に記載してある支給限度額基準額の範囲内でご利用いただけますが、支給限度基準額には他の居宅サービスも含まれますので、ご利用可能な期間は担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
・ご利用が可能であれば「契約書」と「重要事項」の説明を行い、ご利用される方、ご家族ともに訪問介護事業の趣旨についてご理解をいただいた上で、サービスを提供させていただいております。
 3⃣サービス担当者会議の開催
利用者さまや関係事業所が集まり、サービス計画について会議を開催します。 当ハートフラワーヘルパーステーションが行う内容を訪問介護計画書に作成し、説明・同意を得ます。
 4⃣サービス開始
初回サービス提供については、サービス提供責任者と担当ヘルパーがお宅を訪問します。ホームヘルパーは訪問介護計画書に沿ってサービスの提供を行います。

外出を支援するサービスとは

ひとりで移動することが難しい障がい者を対象に、ガイドヘルパーが付き添って見守りや道案内などをする「行動援護」「同行援護」「移動支援」などのサービスがあります。どのサービスを使うかは、障がいの内容や状態によって決まります。

「行動援護」とは、自閉症などによる行動障がいがあり、自宅で過ごす時間や外出する際の見守りが必要な人がを使うことができるサービスです。
「同行援護」とは、視覚障がいがあるために移動の案内が必要な人が使うことができるサービスです。
「移動支援」とは、知的障がいなどによって、外出したときの安全を守る支援が必要な人が使うことができるサービスです。

いずれのサービスも、余暇活動や社会参加活動、公的外出などに使えます。ただし、学校への通学や職場への通勤には原則として使えないことになっています。使い方のルールをよく確認して、自分にあったサービスを選びましょう。

それぞれのサービスの内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。

利用可能な障がい種別と障がい支援区分の条件

行動援護 ~自閉症の人の見守り支援~

行動援護(主に自閉症)のサービスとは

行動援護とは、主に自閉症の人など、行動面で特別な注意を必要とする人の見守りをするサービスです。自宅や外出先で危険を回避するために必要な支援を提供します。

サービスの主な内容

行動上の著しい困難な障がい者に対して、次のサービスを提供することです。

  •  1. 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
  •  2. 外出する際の移動中の介護
  •  3. トイレおよび食事などの介護、その他の行動する際に必要な援助

(厚生労働省資料を元に作成)

行動援護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれます。国が利用のルールを定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

誰が利用できるのか

行動援護を利用できるのは、主として自閉症や精神障がいなどにより行動に関して著しい困難を有する障がい児・者です。障がい支援区分が「3」以上で、認定調査などによって行動面で特別な注意を必要とすることが認められた人が利用できます。

障がい支援区分とは?

障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。

対象者

障がい支援区分が区分「3」以上であって、障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人です。障がい児にあっては、これに相当する支援の度合の人が対象となります。

(厚生労働省資料を元に作成)

利用できる期間・年齢

行動援護のサービスは年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も行動援護のサービスを使うことができます。

どうすれば利用できるのか

障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、行動援護は「介護給付」に分類されています。

行動援護を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という4つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。

受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、行動援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。

どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。

介護給付を利用する際のながれ
  • 福祉の窓口に行って「外出するときにヘルパーに付き添ってもらいたいので、行動援護のサービスを使いたいです」と伝えてください。すでに相談支援とつながっていたら、担当する相談支援専門員さんに相談をすれば申請のための書類を作ってくれます。

よくある疑問とその答え

  •   行動援護のサービスは通学や通勤に利用できますか?
  •   ⇒【原則として】通学や通勤には利用することができません。通年かつ長期にわたる外出には利用できないことになっています。
  •   出かけるときだけでなく、自宅での見守りもお願いできますか?
  •   ⇒ 原則は出かけるときの付添いですが、本人の状況で外出が難しい場合には自宅にいるときの見守りもできます。
  •   行動援護のヘルパーさんの交通費などはどうなりますか?
  •   ⇒ ヘルパーさんの分の交通費や食事代などは利用者が負担することになります。
  •   コンサートや遊園地などの入場料がかかる場所にいくときに、行動援護のヘルパーさんの分の料金はどうなりますか?
  •   ⇒ ヘルパーさんの分の入場料も利用者が負担することになります。

同行援護 ~視覚障がいの人の移動サポート~

同行援護(視覚障がい)のサービスとは

同行援護とは、視覚障がいによって移動に困難がある人に対して、外出に同行するサービスです。同行援護を行うガイドヘルパーは、目的地に向かうために必要な情報を提供したり安全を確保したりして、視覚障がい者が外出をするときに必要な援護を行います。

サービスの主な内容

単独の外出が困難な視覚障がい者に対して、外出する際にに同行して、次のサービスを提供します。

  •  1. 移動の援護
  •  2. 移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます)
  •  3. トイレ・食事等の介護
  •  4. その他の外出時に必要な援助

単独の外出が困難な視覚障がい者に対して、外出する際にに同行して、次のサービスを提供します。

(厚生労働省資料を元に作成)

同行援護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

誰が利用できるのか

同行援護を利用できるのは、視覚障がいによって移動に困難を有する障がい児・者です。「同行援護アセスメント調査票」による調査を受けて、条件を満たしている人が利用できます。

障がい支援区分とは?

障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。

対象者

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人などであって、同行援護アセスメント調査票において、移動障がいの欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障がい以外の欄(「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である人です。

(厚生労働省資料を元に作成)

利用できる期間・年齢

同行援護は年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も同行援護のサービスを使うことができます。

どうすれば利用できるのか

障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、同行援護は「介護給付」に分類されています。

同行援護を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という4つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。 (18歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。)

受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、同行援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。

どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。

介護給付を利用する際のながれ
  • 福祉の窓口に行って「外出するときにヘルパーに付き添ってもらいたいので、同行援護のサービスを使いたいです」と伝えてください。すでに相談支援とつながっていたら、担当する相談支援専門員さんに相談をすれば申請のための書類を作ってくれます。

よくある疑問とその答え

  •   同行援護のサービスは通学や通勤に利用できますか?
  •   ⇒【原則として】通学や通勤には利用することができません。通年かつ長期にわたる外出には利用できないことになっています。
  •   出かけるときだけでなく、自宅での家事もお願いできますか?
  •   ⇒ 自宅での家事は同行援護のサービスに含まれません。居宅介護などのサービスを使いましょう。
  •   同行援護のヘルパーさんの交通費などはどうなりますか?
  •   ⇒ ヘルパーさんの分の交通費や食事代もは利用者が負担することになります。
  •   コンサートや遊園地などの入場料がかかる場所にいくときに、同行援護のヘルパーさんの分の料金はどうなりますか?
  •   ⇒ ヘルパーさんの分の入場料も利用者が負担することになります。

移動支援 ~主に知的障がいの人が対象の外出サポート~

移動支援(主に知的障がい)のサービスとは

移動支援とは、主に知的障がい児・者に対して、外出した際の移動の支援を行うサービスです。移動支援を行うガイドヘルパーは、基本的には1対1の個別支援を行いますが、同じ目的地やイベントに参加する2~3名の利用者に対して同時に支援することもあります。地域によっては車両を使って移動支援を行う場合もあります。

サービスの主な内容

社会生活をおくる上で必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。

  •  1. 個別支援型
  •  2. グループ支援型
  •  3. 車両移送型

福祉バス等車両の巡回による送迎支援

(厚生労働省資料を元に作成)

移動支援は、障がい者総合支援法という法律に基づいて提供される「地域生活支援事業」という、市町村が実施主体となるサービスのひとつです。地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて、市町村の判断で利用ルールや料金などが決まります。

誰が利用できるのか

主として知的障がいによって1人で出かけることが困難な障がい児・者が利用しています。
ただし、移動支援は市町村の地域生活支援事業であり、地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて実施されています。そのため、対象となる利用者、支援の方法、外出先の範囲、費用の負担などは地域ごとに異なります。

利用できる期間・年齢

移動支援のサービスは年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も移動支援を使える地域が多いようです。

どうすれば利用できるのか

障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、移動支援は「地域生活支援事業」に分類されています。

移動支援を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という2つの手続きをすすめることになります。この手続きには1ヶ月ほどかかります。(18歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。)

受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、移動支援のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。

どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。

  • 福祉の窓口に行って「外出するときにヘルパーに付き添ってもらいたいので、移動支援のサービスを使いたいです」と伝えてください。すでに相談支援とつながっていたら、担当する相談支援専門員さんに相談をすれば申請のための書類を作ってくれます。

よくある疑問とその答え

  •   移動支援のサービスは通学や通勤に利用できますか?
  •   ⇒【原則として】通学や通勤には利用することができません。通年かつ長期にわたる外出には利用できないことになっています。
  •   自宅での家事や見守りもお願いできますか?
  •   ⇒ 自宅での見守りは移動支援のサービスに含まれません。重度訪問介護などのサービスを使いましょう。
  •   移動支援のヘルパーさんの交通費などはどうなりますか?
  •   ⇒ ヘルパーさんの分の交通費や食事代は利用者が負担することになります。
  •   コンサートや遊園地などの入場料がかかる場所にいくときに、移動支援のヘルパーさんの分の料金はどうなりますか?
  •   ⇒ ヘルパーさんの分の入場料も利用者が負担することになります。

バナースペース

花井福祉株式会社

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兵庫県姫路市田井台2番地81

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