- 利用者さんの身体に直接接触して行う介助サービス
- 利用者さんのADL・IADL・QOLや意欲の向上のために、利用者さんとともに行う自立支援・重度化防止のためのサービス
- その他専門的知識・技術をもって行う利用者さんの日常生活上・社会生活上のためのサービス
【事業所名】 ハートフラワー訪問介護ステーション
【事業内容】
・介護保険法に基づく訪問介護・介護予防訪問介護事業
・障害者総合支援法に基づく居宅介護・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)
重度訪問介護・同行援護
・障害者総合支援法に基づく移動支援事業
【所在地】 〒671-2211 兵庫県姫路市田井台2-81
【連絡先】 電話 079-268-3510 FAX 079-268-3510
【事業所番号】 姫路市指定 2874010677(介護)2814003451(障害) 2864002155(移動支援)
【指定年月日】 2021 年 10月 1日
【管理者】 花井 政人(ハナイ マサト)
自分自身やご家族だけで日常生活を営むことが難しくなった要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出移動サポート等の日常生活上のお世話を行うサービスです(ただし、「夜間対応型訪問介護」にあたるものを除きます)。
訪問介護を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。
サービス対象者一覧
訪問介護サービスを利用できるのは「要介護1~5」の認定を受けた人です。自力での生活が難しく、日常生活を送る為に人の介助を必要とする人が要介護1~5に認定されます。
また、「要支援1・2」の認定を受けた人は「介護予防訪問介護」というサービスを利用できます。日常生活の一部に介助を必要とする人が要支援1・2に認定され、介護予防訪問介護サービスには週の利用回数に制限が設けられています。
また、介護予防訪問介護では、あくまでも要介護状態への予防を主な目的としています。最終的な目的は自立への支援です。そのため、身体介護よりは生活援助を重視したサービス内容となっています。
以上が身体介護における3つの定義です。また、上記の内容を実際の介護・介助に置き換えて例える具体例
1人1人に応じてライフスタイルは異なります。ホームヘルパーは利用者宅に合わせた援助を行うことで、日常生活がスムーズに送れるよう援助します。
内容 | サービス提供時間 | 自己負担 |
---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 166円 |
20分以上30分未満 | 249円 | |
30分以上1時間未満 | 395円 | |
1時間以上 | 577円(30分増す毎に83円加算) | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 182円 |
45分以上 | 224円 | |
通院時の乗車・降車等介助 | 1回 | 98円 |
内容 | サービス提供時間 | 自己負担 |
---|
身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 20分以上 | 66円 |
---|---|---|
45分以上 | 132円 | |
70分以上 | 198円 |
ひとりで移動することが難しい障がい者を対象に、ガイドヘルパーが付き添って見守りや道案内などをする「行動援護」「同行援護」「移動支援」などのサービスがあります。どのサービスを使うかは、障がいの内容や状態によって決まります。
「行動援護」とは、自閉症などによる行動障がいがあり、自宅で過ごす時間や外出する際の見守りが必要な人がを使うことができるサービスです。
「同行援護」とは、視覚障がいがあるために移動の案内が必要な人が使うことができるサービスです。
「移動支援」とは、知的障がいなどによって、外出したときの安全を守る支援が必要な人が使うことができるサービスです。
いずれのサービスも、余暇活動や社会参加活動、公的外出などに使えます。ただし、学校への通学や職場への通勤には原則として使えないことになっています。使い方のルールをよく確認して、自分にあったサービスを選びましょう。
それぞれのサービスの内容、対象、利用できる期間、利用までの流れ、よくある疑問について詳しく説明します。
▼ 行動援護 ~自閉症の人の見守り支援~
▼ 同行援護 ~視覚障がいの人の移動サポート~
▼ 移動支援 ~主に知的障がいの人が対象の外出サポート~
行動援護 ~自閉症の人の見守り支援~
行動援護とは、主に自閉症の人など、行動面で特別な注意を必要とする人の見守りをするサービスです。自宅や外出先で危険を回避するために必要な支援を提供します。
行動上の著しい困難な障がい者に対して、次のサービスを提供することです。
(厚生労働省資料を元に作成)
行動援護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれます。国が利用のルールを定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
>> サービスの種類と区分
行動援護を利用できるのは、主として自閉症や精神障がいなどにより行動に関して著しい困難を有する障がい児・者です。障がい支援区分が「3」以上で、認定調査などによって行動面で特別な注意を必要とすることが認められた人が利用できます。
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
障がい支援区分が区分「3」以上であって、障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人です。障がい児にあっては、これに相当する支援の度合の人が対象となります。
(厚生労働省資料を元に作成)
行動援護のサービスは年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も行動援護のサービスを使うことができます。
障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、行動援護は「介護給付」に分類されています。
>> サービスの種類と区分
行動援護を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という4つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。
受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、行動援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。
どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。
同行援護 ~視覚障がいの人の移動サポート~
同行援護とは、視覚障がいによって移動に困難がある人に対して、外出に同行するサービスです。同行援護を行うガイドヘルパーは、目的地に向かうために必要な情報を提供したり安全を確保したりして、視覚障がい者が外出をするときに必要な援護を行います。
単独の外出が困難な視覚障がい者に対して、外出する際にに同行して、次のサービスを提供します。
単独の外出が困難な視覚障がい者に対して、外出する際にに同行して、次のサービスを提供します。
(厚生労働省資料を元に作成)
同行援護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
>> サービスの種類と区分
同行援護を利用できるのは、視覚障がいによって移動に困難を有する障がい児・者です。「同行援護アセスメント調査票」による調査を受けて、条件を満たしている人が利用できます。
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人などであって、同行援護アセスメント調査票において、移動障がいの欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障がい以外の欄(「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である人です。
(厚生労働省資料を元に作成)
同行援護は年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も同行援護のサービスを使うことができます。
障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、同行援護は「介護給付」に分類されています。
>> サービスの種類と区分
同行援護を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という4つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。 (18歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。)
受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、同行援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。
どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。
移動支援 ~主に知的障がいの人が対象の外出サポート~
移動支援とは、主に知的障がい児・者に対して、外出した際の移動の支援を行うサービスです。移動支援を行うガイドヘルパーは、基本的には1対1の個別支援を行いますが、同じ目的地やイベントに参加する2~3名の利用者に対して同時に支援することもあります。地域によっては車両を使って移動支援を行う場合もあります。
社会生活をおくる上で必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。
福祉バス等車両の巡回による送迎支援
(厚生労働省資料を元に作成)
移動支援は、障がい者総合支援法という法律に基づいて提供される「地域生活支援事業」という、市町村が実施主体となるサービスのひとつです。地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて、市町村の判断で利用ルールや料金などが決まります。
>> サービスの種類と区分
主として知的障がいによって1人で出かけることが困難な障がい児・者が利用しています。
ただし、移動支援は市町村の地域生活支援事業であり、地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて実施されています。そのため、対象となる利用者、支援の方法、外出先の範囲、費用の負担などは地域ごとに異なります。
移動支援のサービスは年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も移動支援を使える地域が多いようです。
障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、移動支援は「地域生活支援事業」に分類されています。
移動支援を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という2つの手続きをすすめることになります。この手続きには1ヶ月ほどかかります。(18歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。)
受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、移動支援のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。
どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。
〒671-2211
兵庫県姫路市田井台2番地81
TEL 079-268-3510
直通 070-8555-0871